2027年 社保審-介護給付費分科会の内容

2027年は3年に1回の介護報酬改定の年ですね。
昨日厚生省から2027年4月の介護保険改定のそれぞれの分野の具体的な方向性が示されました。

居宅支援事業所では
1. 資格の更新制廃止と研修の見直し
2. 管理者要件と主任ケアマネジャーの役割見直し
3. 業務負担軽減とICT・デジタルの活用
4. 介護予防支援の指定拡大と地域連携
資格更新制の廃止: 人材確保や業務負担軽減を図るため、研修受講を条件とした5年ごとの資格更新制が廃止され、一度取得した資格が期限で失効することはなくなります。
管理者要件の緩和: 居宅介護支援事業所の管理者業務(労務・財務管理等)と育成業務を分けるため、管理者に主任ケアマネジャー資格を必須とせず、「5年の実務経験等を有するケアマネジャー」とする見直し案が示されています。
運営基準の主任ケアマネがあったから事業所を閉鎖した所もありましたよね…。
ますます、訪問看護併設の居宅支援事業所が増えそうな予感。
オンラインモニタリングなど負担軽減として良いと思います。現在の高齢者の方にも現場の負担感やシャドーワークと言われている実情も知ってもらう必要もありますね。
オンラインモニタリングの医師やCMの対応するものとしては、ICT機器の利用(高齢者では難しい。)ができる訪問しているスタッフの時間を使って行うものと想定されますね。訪問スタッフのそれに対応する時間はおそらく…。そこまで考えて、加算などを算定できるようにしてくれたらGoodだと思います。
訪問リハビリテーションでは
1. リハビリテーションマネジメントの推進(「活動」と「参加」の重点化)
2. 退院・退所直後の早期介入(退院時共同指導加算の拡充)
3. 事業所医師の関与促進とオンライン診療の活用
4. 住まいの形態に応じた報酬の適正化
診療未実施減算の見直し: 外部医師からの情報提供に頼る「診療未実施減算」の適用割合が減ってきているため、事業所医師による診療を基本とし、診療未実施減算を算定している場合は「リハビリテーションマネジメント加算」の併算定を不可とするなどの見直し案が出ています。
外部医師からの指示で訪問リハビリが実質できなくなると、更に訪問看護からのリハビリが加速すると思われますが…。
訪問看護では
1. 緊急時対応と夜間・休日体制の評価強化
夜間・休日の緊急訪問の評価: 医療ニーズが高い利用者の増加に対応するため、緊急時訪問看護加算を算定している事業所が月の初回に時間外(夜間・深夜・早朝)の緊急訪問を行った場合でも、「早朝・夜間加算」や「深夜加算」を算定可能とする見直し案が示されています。
専門的ケアの評価拡充: 認知症ケアなど専門性の高い看護師による訪問や相談支援の評価(専門管理加算)の対象拡大や、重症な難治性皮膚疾患の利用者への手厚いケアに対する評価の追加が検討されています。
2. ICT活用とオンライン診療との連携推進
オンライン診療補助の評価: 訪問看護師が利用者宅で同席・補助するオンライン診療(D to P with N)について、介護報酬上でも適切な評価を行う方向性です。
医療情報連携の推進: 地域の医療機関等とICTを用いて平時から診療情報などを共有・活用した場合の評価(医療情報連携加算等)の導入が提案されています。
3. 服薬管理・サテライト要件・リハ職訪問の見直し
残薬・服薬管理の要件化: 利用者宅での服薬状況や残薬の確認を行い、主治医や薬剤師へ報告・情報提供することを運営基準上の要件とする案が出されています。
サテライト(出張所)設置要件の明確化: 1事業所あたりのサテライト数や一体的運営のあり方について、質を確保できるよう自治体向けの具体的な基準・目安を示す方針です。
リハ職による訪問の適正化: 訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問について、訪問看護本来の役割を踏まえたサービス提供体制や実績に応じた評価の見直しが進められます。
あと大枠で言うと
地域区分の見直し 7区分→5区分へ再編の方向。
処遇改善・賃上げ 2026年の臨時改定(3.3%賃上げ)に続き、継続的な処遇改善の仕組み
利用者負担・給付範囲 2割負担拡大(年収230〜260万円の4案)**が制度改正側で議論。
決定事項ではなく、あくまで案の段階で議論中ですが事業所としては内容を把握し適切に運営できるように進めていきます。
適切に運営を行っているつもりなので、ある程度は対応できる内容かなーと思っています。




コメント